●区分所有者死亡の対処方法
Q
52戸・自主管理のマンションです。このたび高齢の区分所有者が孤独死していることがわかり、さらに管理費等を滞納していることもわかりました。このとき、管理費等の請求をするためには、理事長である私が親族に連絡しなければならないのですか?
A
まず、亡くなった区分所有者に相続人がいるかどうか、いるとすれば誰なのかを調査する必要があります。
区・市役所から戸籍謄本を取り寄せて、相続人を調査する必要がありますが、他人の戸籍謄本を勝手に取ることはできないので、弁護士等に依頼して調べてもらうことになります。
また、相続人がいない、相続放棄となった場合、抵当権が設定されていれば、抵当権者の競売手続きとともに配当要求をします。抵当権が設定されていなければ、家庭裁判所に相続財産管理人専任の申し立てをします。
こうした法律行為についても、外部専門家としてサポートしますので、安心してご相談ください。